1948-04-27 第2回国会 参議院 司法委員会 第17号
○公述人(今井嘉助君) 軽犯罪法を実施すれば、生産活動を幾らか阻害すると、その論拠といたしまして、今朝ほど私電車に乘つて來ました、そのときに非常に満員であつた。これははつきり軽犯罪法の、汽車、電車に乘る場合に行列を乱すというこれに該当するわけです。法が制定されれば、これは遵法さすべきだ、片手落に、一方においては取締り、或る時には取締らない、これでは法の権威がなくなる。だからできた法は完全にこれは実行
○公述人(今井嘉助君) 軽犯罪法を実施すれば、生産活動を幾らか阻害すると、その論拠といたしまして、今朝ほど私電車に乘つて來ました、そのときに非常に満員であつた。これははつきり軽犯罪法の、汽車、電車に乘る場合に行列を乱すというこれに該当するわけです。法が制定されれば、これは遵法さすべきだ、片手落に、一方においては取締り、或る時には取締らない、これでは法の権威がなくなる。だからできた法は完全にこれは実行
○公述人(今井嘉助君) 私は労働法規改惡反対鬪爭委員会を代表しまして、今般の提案された軽犯罪法案につきまして、撤回すべきであるという、絶対反対の立場から意見を述ベさして頂きます。もともと労働者出身の関係もありますし、御存じのように、過去長い間、我々の階級が圧迫され、搾取された関係上、言葉は非常に粗野であり乱雜でありますが、予め失礼な点がありましたら御了承願いたいと思います。 共同鬪爭委員会といたしましては